詳細は以下のスポーツ庁のホームページをご確認ください。
1.事業名
幼児期からの運動習慣形成プロジェクト
2.事業の趣旨
人生100年時代を迎えるに当たり、生涯を通じて健やかに過ごすためには、運動・スポーツを通じて健康増進や健康寿命の延伸を実現することが必要不可欠であり、運動習慣形成には幼児期の経験が重要であると言われている。文部科学省の調査では、体を活発に動かす子供、外遊びをする時間が長い子供ほ ど、体力・運動能力が高いことが明らかとなっており、幼児期からの運動習慣の形成には、保護者等の意識・行動が大きな影響を及ぼすことが分かっている。 これらを踏まえ、幼児や保護者等を対象に、幼児期からの運動習慣形成を図る取 組を実施し、子供の体力向上、ひいては、生涯に渡る運動習慣形成に資する。
3.公募対象
業務の委託先は、都道府県又は都道府県教育委員会とする。
4.事業の内容
地域の幼児や保護者等を対象に、幼児期における運動の重要性に関する情報を発信するとともに、幼児期運動指針やアクティブ・チャイルド・プログラム(ACP)の活用等を通じた運動遊びの機会の充実を促進する。
(1)体制整備(事業評価・検討委員会の開催)
受託者である地方公共団体は、域内の幼稚園や保育所、スポーツ団体、民間事業者、大学、認定こども園、小学校等と連携し、事業実施のために必要な体制を整備する。また、本委託事業終了後も継続的に取り組まれるよう、その在り方についても検討する。
【具体的な内容】
受託者である地方公共団体は、域内の教育委員会や幼稚園、保育所、スポーツ団体、スポーツ推進委員、民間事業者、大学、認定こども園、小学校等と連携して、事業評価・検討委員会を開催し、以下の検討等を行う。なお、 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校と連携する場合は、地方公共団体内 のスポーツ、教育、保育担当部署等が効果的に連携又は協働することが望ましい。
1 取組内容等の検討
本事業の趣旨や地域の実情等を踏まえて、以下(2)体験教室等の実施、(3)成果報告会の実施における取組内容、参加対象者、実施形 態、実施時期、実施場所、実施回数等について検討する。
2 事業の評価・効果の検証、周知等
・ (2)体験教室等の実施、(3)成果報告会の実施における取組内容やアンケート結果等を踏まえて、事業の評価・効果の検証を行い、 効果的な取組等を都道府県全域へ普及させるための方策について検討し実施する。
・ 実施した事業の成果等をとりまとめた上で、印刷物5部と電子デー タ、またそれらの概要を報告書としてスポーツ庁に提出する。なお、 各取組で実施したアンケートの集計結果については必ず掲載すること とする。
(2)体験教室等の実施
都道府県内の複数地域において、幼児や保護者、行政担当者等を対象に 幼児期運動指針等を活用して、幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関する啓発を行うとともにアクティブ・チャイルド・プログラム(ACP)等を活用した運動遊びを提供する。また、取組の効果等を検証するため、参加者へのアンケートを実施する。
【具体的な取組内容】
1 幼児期運動指針等を活用した幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関する啓発
・ 幼児期運動指針等を活用した幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関する啓発を行う。なお、啓発に当たっては、保護者等の幼児 期における運動遊びの重要性に関する意識・行動が効果的に変化する取組を行うこと。
<留意点>
啓発に当たっては、幼児期運動指針の活用は必須とし、それ以外の教材等については、本事業の趣旨や地域の実情等を踏まえて、適宜活用すること。
(取組の例)
・ 講習会や研修会を開催する。
・SNS やイメージキャラクター等の活用により、幼児期における 運動習慣形成の重要性について発信するプロモーション活動を実施する。
・幼児期の運動遊びを実践する園等を対象に、取組内容等に応じて表彰する。
2 アクティブ・チャイルド・プログラム(ACP)等を活用した運動遊びの提供
・ 事業終了後も幼児や保護者等が日常的に運動遊びに取り組むことにつながるよう運動遊びを提供する。なお、運動遊びの提供に当たっては保護者等を巻き込んだ取組とすること、(3)成果報告会の実施や都道府県全域における普及で活用できるよう実践動画を撮影することが望ましい。
<留意点>
・ 運動遊びの提供に当たっては、ACPの活用は必須とし、それ以 外の教材等については、本事業の趣旨や地域の実情等を踏ま えて、適宜活用すること。
・ 大学や民間事業者、スポーツ団体、近隣自治体等との広域的 な連携により、運動遊びの提供や指導をすることが望まし い。
(取組の例)
・ 幼稚園や保育所、地域のスポーツ施設、商業施設等の地域住民が多く集まる場所等で、運動遊びを提供する。
・ ICT 機器を活用し、各家庭等において手軽に取り組むことのできるプログラムや幼児期の運動能力等セルフチェックツールを紹介する。
3 効果検証のための参加者アンケート
・ 上記1及び2の実施前後で、取組の効果検証を行うため、保護者等 へ以下の項目のアンケートを実施する。なお、幼稚園や保育所で運動遊びを提供する場合は、比較対象として、参加していない保護者等にもアンケートを行うこと。
<項目>
(ア) 「子供が活発に身体を動かして遊ぶ機会が少ない」と答えて いた保護者のうち、「子供が以前より活発に身体を動かして 遊ぶようになった」と回答する割合
(イ) 「子供が体を動かして1日60分以上遊ぶようになった(又は 既に1日60分以上遊んでいる)」と回答する割合
(ウ) 「子供の不活動時間(スクリーンタイム等)が減少した」又 は「子供の不活動時間を減らすことを意識するようになった」と回答する割合
(エ) 「子供の睡眠や食事などの生活習慣の改善を意識するように なった(又は既に意識している)」と回答する割合
(オ) 「子供と一緒に体を動かして遊んだり、運動するようになっ た」と回答する割合
(カ) 保護者自身の「不活動時間の減少を意識するようになった」 と回答する割合
(キ) 「子供に運動遊びを習慣化させるための働きかけを意識する ようになった(又は既に意識している)」と回答する割合
※ 取組の内容に応じて調査項目を変更する必要がある場合は、 事前にスポーツ庁と協議すること
(3)成果報告会の実施
都道府県内全域の住民、幼稚園・保育所関係者、行政担当者等を対象に 幼児期運動指針等を活用して、幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関 する啓発を行うとともに、(2)体験教室等実施における参加者等による 取組紹介、専門家や有識者等を交えて取組の成果・課題等に関するパネルディスカッション等を実施する。また、取組の効果等を検証するため、参加者へのアンケートを実施する。
【具体的な内容】
1 幼児期運動指針等を活用した幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関する啓発
・ 幼児期運動指針等を活用した幼児期に運動遊びを行うことの重要性に関する啓発を行う。なお、啓発に当たっては、地域全体で幼児期に おける運動習慣の形成に対する機運が醸成される取組を行うこと。
<留意点>
啓発に当たっては、幼児期運動指針の活用は必須とし、それ以外の教材等については、本事業の趣旨や地域の実情等を踏まえて、適宜活用すること。
(取組の例)
・ 専門家やアスリート等による基調講演や座談会を実施し、幼児期における運動習慣形成の重要性の理解促進を図る。
2 体験教室等の参加者等による取組紹介、成果・課題等に関するパネルディスカッション
・ (2)体験教室等の参加者等による取組や成果・課題の紹介や、幼児期における運動習慣形成に向けての課題等について、専門家や有識者等を交えてのパネルディスカッション等を実施する。
(取組の例)
・ 体験教室等の参加者等による取組事例の報告や成果・課題を発表する。
・ 体験教室等において撮影した実践動画を活用した取組事例のポイント等を紹介する。
・専門家や有識者、アスリート、体験教室等の参加者等を交えて、地域の実情を踏まえた幼児期における運動習慣の形成に向けた機運醸成、定着に向けての課題等に関する討論会等を実施する。
3 効果検証のための参加者アンケート
・ 取組の効果検証を行うため、参加者にアンケートを実施する。
5.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
6.事業期間、事業規模、採択予定件数
事業期間:契約を締結した日から、令和8年3月19日までとする。
事業規模:4,000千円を上限とする。
採択件数:5件(予定) 採択件数は審査委員会が決定する。
7.選定方法等及び選定結果の通知
審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法つ いては別添「審査基準」のとおり。選定終了後、30日以内にすべての提案者に 選定結果を通知する。
8.公募説明会の開催
開催日時:令和7年2月18日(火曜日)11時00 分
開催方法:オンライン(Zoom)で実施する。
説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡先を記載の上、令和7年2月17日(月曜日)15時までに E-mail(tiikisport@mext.go.jp)により連絡を行うこと。
※件名を「【説明会希望】幼児期からの運動習慣形成プロジェクトの公募について」 とすること。
9.参加表明書の提出
本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。
10.企画提案書等の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限
(1)提出先及び公募に関する問合せ先
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
スポーツ庁 地域スポーツ課 地域スポーツ振興係
TEL:03-5253-4111(内線:3951)(担当:吉野、山木)
E-mail:tiikisport@mext.go.jp
※ 事業内容等に関する問合せは、件名を「【問合せ】「幼児期からの運動習慣 形成プロジェクトの公募について」とし、電子メールで送付すること。電話での受付はできない。
※ 公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等に対する回答はできない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(2)提出方法
企画提案書は、日本語で作成し、電子データとして E-mail により上記メールアドレスまで提出すること(データ容量が 25MB を超える場合は、別途送受信アドレスをお知らせするので担当宛て連絡すること)。
・ 送信メールの題名は、「【団体名】幼児期からの運動習慣形成プロジェクト応募提出資料」とすること。
・ 提案書類の電子データ形式は、Microsoft Office(Word、Excel、PowerPoint (2016で閲覧可能なもの)のいずれか)及び PDF ファイル形式(Adobe Acrobat Reader DC で閲覧可能なもの)とする。
・ 受信通知は、送信者に対してメールにより返信する。
・ メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
(3)出書類
1. 企画提案書
※企画提案書の様式は、別添の様式1を使用し、用紙サイズはA4判、 横書きとすること。
2. その他必要と思われる資料(様式自由)
3. 誓約書(民間事業者に再委託をする場合)
(4)提出期限
令和7年3月4日(火曜日)15時(必着)
11.誓約書の提出
(1)企画提案書の内容に業務を再委託する計画がある場合は、再委託先が地方公 共団体の場合を除き、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出させること。
(2)前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をしたもの及び誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書は無効とする。
12.障害者差別解消法改正を受けた対応について
本企画競争に参加を希望する者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第5条の規定に基づき、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、必要な環境の整備に努めること。
13.契約の締結に関する取り決め
(1)契約額の決定方法について
採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については国が事業計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が提示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。
(2)契約締結前の執行について
国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しな いため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても国は負担することはないのでその点について十分留意するとともに、採択後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合はその再委託先にも伝えておくこと。
14.スケジュール
(1)公募開始:令和7年2月10日(月曜日)
(2)説明会:令和7年2月18日(火曜日)11時
(3)公募締切:令和7年3月4日(火曜日)12時
(4)審査:令和7年3月上旬
(5)契約締結:令和7年4月上旬
(6)契約期間:契約締結日から当該年度の3月19日(木曜日)まで
※ 契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開始日が契約締結後の日程になるよう作成すること。
※ 事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となる ことに留意すること。
15.その他
(1)企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。
(2)提出された企画提案書等については返却しない。
(3)採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(4)公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等に対する回答はできない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開 している本件の公募情報に開示する。
(5)事業実施にあたっては、契約書及び事業計画書等を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書 に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。
(6)審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締 結するため、遅滞なく以下の書類を提出すること。事業計画に再委託が予定さ れている場合は再委託先にも周知しておくこと。
(7)本企画公募は、令和7年度予算の成立を前提に行うものであり、予算の成立状況によっては、実施方法や経費、スケジュール等を変更する場合がある
<お問合せ先>
スポーツ庁 地域スポーツ課 地域スポーツ振興係
住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話: 03-5253-4111(代)(内線3951)
FAX: 03-6734-3955
E-mail: tiikisport@mext.go.jp